退職金の税金は所得税と住民税
<退職金の税金は?>
退職金には税金がかかります。 といっても、かなり優遇された税制度となっています。
1.退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」
他の所得と合算されない分離課税です。 退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」です。源泉徴収されます。 えっ!ということは・・・かなりの税金がかかるのでは・・・? 心配要りません。 先ほども書きましたが、退職金はとても優遇されています。
2.退職金の課税対象
退職金にかかる税金は全額ではありません。 退職金所得控除と2分の1課税が適用され、退職所得が決まります。 そして、この退職所得に対して課税が行われます。 (1)退職金所得控除 ・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数) ・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} 上記の金額が退職金の所得控除です。 最低80万円の控除がありますので、80万円以下は税金がかかりません。 勤続年数の端数は、たとえ1日でも働いていれば1年となります。 また、障害者になったことが退職の直接の原因である場合は100万円加算されます。 (2)2分の1課税 退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引き、 出た金額の2分の1の金額が課税対象となる退職所得です。 上記のふたつをあわせて計算すると
退職所得(課税対象金額)=(退職金−退職所得控除額)×2分の1
となります。
3.退職所得は実際にはどのくらい・・・
例をあげてみてみましょう。
<例1>
10年間勤務し、500万円の退職金の場合の退職所得
退職金所得控除=40万円×10年=400万円
退職所得=(500万円-400万円)×2分の1=50万円
50万円が課税の対象となります。
<例2>
30年間勤務し、3000万円の退職金の場合の退職所得
退職金所得控除=800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円
退職所得=(3000万円-1500万円)×2分の1=750万円
750万円が課税の対象となります。
では次のページで所得税と住民税を詳しくみてみましょう!
→退職金の税金の計算